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福岡高等裁判所宮崎支部 平成10年(行コ)3号 判決 2000年6月13日

控訴人

右代表者法務大臣

臼井日出男

右指定代理人

星野敏

内木場一晴

和多範明

田川博

盛武慎一

宮平進

村上憲央

秋岡隆敏

林俊生

中島一人

田村高徳

被控訴人

岩﨑正雄

右訴訟代理人弁護士

成見幸子

成見正毅

年森俊宏

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  控訴人は、「原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。

第二本件事案の概要

本件は、被控訴人の平成元年分ないし平成五年分の各所得税につき、平成六年一一月二五日延岡税務署長宛に提出された納付すべき所得税額を合計三四〇五万円(正確には別表一記載の「修正する納税額欄」の合計三四〇六万九六〇〇円)とする旨の被控訴人を作成名義人とする各修正申告書は被控訴人の意思に基づくものではないとして、その納付義務の不存在確認を求めたものである。

一  当事者間に争いのない事実

1  被控訴人は、理容業を営むものであり、平成元年分ないし平成五年分の各所得税につき、次のとおりの確定申告をした。

年度 総所得金額 申告納税額

平成元年分 四八一万〇一〇〇円 二五万〇〇〇〇円

平成二年分 五四八万六五五一円 三三万三〇〇〇円

平成三年分 二三〇万八一五九円 九万六二〇〇円

平成四年分 二二二万〇四二七円 三万三〇〇〇円

平成五年分 一一六万八〇三四円 三九〇〇円

2  被控訴人が経営する理容店は、日向市内の「パリス店」、「上町店」、延岡市内の「旭ヶ丘店」、大分県内の「大分店」、「佐伯店」の五店舗であったが、「大分店」は平成六年一月に被控訴人の二男岩﨑博を代表取締役として設立された有限会社大分パリスが経営するようになり、(もっとも、被控訴人は、同店は平成三年五月から二男博が経営していると主張している。)、「佐伯店」は同年六月に第三者に譲渡され、「パリス店」、「上町店」及び「旭ヶ丘店」は同年七月に被控訴人の長男岩﨑和博を代表取締役として設立された有限会社パリスが経営するようになった(以下、「パリス店」を「本店」という。)。

2  熊本国税局課税部資料調査第二課主査高橋秀文らは、平成六年一一月八日、被控訴人の自宅、本店、上町店、旭ヶ丘店及び大分店等において税務調査を実施し、同月二五日、延岡税務署において、被控訴人に平成元年分ないし平成五年分の各所得税について修正申告を慫慂した。

その際、同席していた被控訴人の長男岩﨑和博が被控訴人の右各年分の所得税として別表一記載の各総所得金額及び納税額が記載された各修正申告書に被控訴人の氏名を記載し、和博が所持していた印鑑を押捺して、係官に提出した。

(以下、右各修正申告書を「本件修正申告書」といい、それに基づく申告を「本件修正申告」という。)

3  本件修正申告は、平成六年一二月二〇日、延岡税務署長に受理された。

二  被控訴人の主張

1  本件修正申告書は、被控訴人の承諾なしに、和博が税務職員に強要されて被控訴人の氏名を記載し、所持していた印鑑を押捺して提出したものであり、本件修正申告書の記載及び提出は被控訴人の与り知らないものである。

2  本件修正申告書が作成提出された経緯

(一) 被控訴人は、平成三年頃から糖尿病、神経症、肝機能障害、びらん性胃炎、眼疾患等を患い、入・通院による治療を続けて、平成六年一一月八日から大分岡病院に入院したところ、同日、本店等に突如強引な税務調査が入ったことを知らされ、同月一二日には蔭山眼科医院で手術を受けたばかりなのに、税務職員の強い要望があり、同月一五日外出許可を得て、本店で税務職員の質問を受けた。

その当時の被控訴人の症状は悪化しており、めまい、口渇、眼のかすみ等、時に冷脂汗が起り、不整脈については救心を飲んで対処している状態で、被控訴人は税務職員の質問も十分理解することができず、経理のことは三輪税理士に全部任せている旨答えたが、その後、昭和五四年の本店新築時に遡って資金の流れを作成するよう指示され、やむなく同月一九日に大分岡病院を退院し、記憶を辿って曖昧ではあるが報告書を作成して、それを同月二四日に来店した税務職員に提出した。

(二) そのようなことから、被控訴人は、食事も不規則、睡眠も不十分で、緊張の余り体調も悪化していたが、翌二五日、延岡税務署に呼ばれて赴いたところ、係官から平成元年分から平成五年分までの所得税の修正申告をするよう指示され、その修正申告額を示されたが、余りの額の大きさに呆然となり、「こんな筈はない。こげんな金はとてもじゃないが払える金額じゃない。」と断ったのに、執拗に修正申告書の提出を迫り、揚げ句の果てに、「本当は七年のところを五年にした。」とか、「サインできないなら何回でも調査に入りますよ。夜でも飛んでいきますよ。そしたら税額がもっと増えますよ。」などと脅かされるなど、長時間にわたり強要を受けたため、被控訴人は最悪のストレス状態となり、声もやっと出る状態で、顔色も真っ青になり、眼瞼摘出手術を受けた直後で衰弱しており、低血糖神経症等によって意識も朦朧となって、肉体的、精神的に混乱した状態になった。

(三) それを見かねた和博が、被控訴人の体調を心配し、また、調査が入ってからは仕事もできない状態なのに年末を控えて以後も度々調査されるのでは営業に支障を来すことになり、現に従業員も動揺していることなどから、高橋主査らの税務署員から代筆でよいと強く迫られたため、被控訴人に無断で、かつ、被控訴人の意思に反し、被控訴人から見えない背後の机で、係官により修正申告額が記載された本件修正申告書に被控訴人の氏名を記載し、所持していた印鑑を押捺し、提出した。

3  被控訴人の本件修正申告意思の不存在

(一) 納税申告が有効であるためには、申告納税者が課税標準と税額のみならず課税標準の基礎となる要件事実を認識し、その認識のもとに申告用紙に記載して署名・押印したうえ提出することが必要である。このことは修正申告の場合も同様である。

(二) しかるに、被控訴人は、本件修正申告時体調不良で判断能力が低下しており、課税標準、税額及び申告納税額についての明確な認識はなく、また、収入金額、経費等の金額及びそれを裏付ける資料についての認識もなかった。

すなわち、被控訴人は、前記のとおり、以前から病気で、経理、会計事務を三輪税理士及び従業員らに任せていたので、乙第三二号証の1ないし6の売上帳(以下、「本件売上帳」という。)の記載が真実の売上げを記載したものか否かも分らなかった。右売上帳は、記載の体裁からすると、銀行融資の関係で、売上げを水増しして作成していた可能性もある。また、経費についても、別表三6ないし10に当初申告額として記載されているものを把握していなかったし、本件税務調査の過程で係官から修正申告額算定の前提とされた経費の説明を受けたこともない。

被控訴人は、本件税務調査当時、金が残っていない以上、売上に対応した支出があり、支出は総て経費となるはずだから、経費は控訴人が認める以上にあり、被控訴人に所得はなく、過少申告はないとの認識であった。

(三) 右のとおりであり、被控訴人には本件修正申告をする意思がなかった。

4  本件修正申告書提出後の事情

(一) 延岡税務署から帰宅後、被控訴人は、極度の疲労で寝込み、起きた後に和博から本件修正申告書の控えを見せられて本件修正申告書を提出したことを知り、何故署名などしたかと和博を責めたが、今後どのように対処すればよいのかわからず、混乱した状態に陥ってしまった。

(二) そのような状態にあった同年一一月末頃、被控訴人は、高橋主査から電話で事実申立書の見本を送っておくので延岡税務署に行くようにとの指示を受け、また、その頃、博から、大分の税務署員から嘆願書を出すと良いとの助言を受けたので知り合いの税理士に嘆願書の下書きをしてもらったとして、その嘆願書の送信を受けた。

(三) そこで、被控訴人は、嘆願書を提出すれば税務署との話し合いや納める税金を減額してもらうきっかけとなると思い、送信されてきた嘆願書を丸写しし、同年一二月一日、熊本国税局長宛にそれを送付するとともに(乙一の1及び2)、同日入院する前に、和博の妻由美に付き添ってもらって延岡税務署に赴き、高橋主査から電話のあった事実申立書の見本を見せてもらったが、体調が悪く、字も小さいので読めなかったところ、丸山税務署員が由美に代筆を促したので、由美はその見本の内容を理解しないままその記載を丸写しし、被控訴人がそれに署名をして熊本国税局長宛の事実申立書(乙二)を提出したが、被控訴人は、嘆願書と同じように、それを提出すれば税務署との話し合いや納める税金を減額してもらうきっかけとなるという思いからしたことであったので、その内容等について確認をしなかった。なお、右事実申立書の被控訴人の署名にあたっては、当初由美が被控訴人の氏名まで記載したところ、丸山税務職員から署名だけは被控訴人がするように言われ、由美が記載した被控訴人の氏名部分を斜線で抹消し、被控訴人が署名したのであり、そのことはいかに被控訴人側が税務職員に言われるがままに従っていたかを物語るものである。

(四) また、被控訴人は、高橋主査から丸山統括に話をしておくから行ってみるように言われて、平成七年一月九日に延岡税務署に赴き、納税についての相談をしたが、被控訴人は修正申告に納得して単に納付についての相談をしに行ったものではなく、現に、その際、被控訴人は応対に当たった平谷税務署員に本件の税務調査、修正申告書の提出、税額等のすべてについて不満を述べており、応対した平谷税務署員も経費の見直しや税額の減額があり得ることを意味する話をしていた。

(五) なお、由美らは、同月一一日、本件修正申告に基づく追加徴収税額の一部を現金納付したが、これは、差押えを免れるために、被控訴人の承諾なくしたものである。

(六) 右のとおりであるから、本件修正申告書提出後に被控訴人が嘆願書及び事実申立書を提出し、税務相談に赴き、また、由美らが一部納税をしたことは、いずれも本件修正申告が有効になされたとか、黙示の承諾があったとかを推認させるものではない。

かえって、本件修正申告の受理日が本件修正申告書の提出日から約一か月遅れた平成六年一二月二〇日であったことは、本件修正申告が被控訴人の意思に基づかないことを控訴人側でも承知していたか、考慮したことによるものと考えられる。

三  控訴人の主張

1  本件修正申告書は、被控訴人の承諾により和博が署名、押印を代行して提出したものであり、本件修正申告は被控訴人の意思による有効なものである。

(一) 被控訴人の所得金額等の認識について

(1) 修正申告の際の申告者の主要な認識の対象となるものは、課税標準、税額及び修正申告の結論部分である申告納税額であり、課税標準と税額の基礎となる要件事実及びその数額は課税標準と税額が基礎付けられていることを確認できる程度の概括的な認識で足りるというべきである。

(2) しかるところ、被控訴人は、本件修正申告時に、課税標準、税額及び申告納税額について明確に認識していたほか、収入金額、経費等の金額及びそれを裏付ける資料についても、概括的な認識以上の十分な認識を有していた。すなわち、

ア 本件修正申告当日、高橋主査が被控訴人に増差所得と税額の表を示しているから、被控訴人が本件修正申告書記載の課税標準、税額及び申告納税額を認識していたことは明らかである。

イ また、被控訴人が本件修正申告書記載の収入金額、経費等の金額及びそれを裏付ける資料についても認識していたことは、次のことからも明らかである。

被控訴人の課税標準の算定は、売上金額に雑収入等を加算した収入金額から経費等を控除して算出するところ、被控訴人の各年分の収入金額は、真実の売上金額を記載した本件売上帳(以下、「裏帳簿」ともいう。)の売上金額及び由美名義で申告していた本店エステ部門の売上金額に税務調査で把握した従業員からの駐車場代及び食費等の雑収入である。そして、仮に、被控訴人が右裏帳簿の作成・管理を税理士や従業員らに任せていたとしても、少なくとも、被控訴人は、右裏帳簿に記載された金額が真実の売上金額であることは知っていたと考えるのが自然であるし、右裏帳簿は平成六年一一月八日の税務調査時に本店事務所で把握され、高橋主査らが一旦預かったけれども、同月一八日には被控訴人側に返却しているから、その後は被控訴人も当然裏帳簿の売上金額を把握していた筈である。現に、被控訴人は、本件税務調査で高橋主査に右裏帳簿に真実の売上額が記載されていることを認めていた。

そして、経費についても、高橋主査は平成六年一一月二四日に被控訴人に具体的にどの経費を追認し、どの支出が経費にならないかを説明したから、被控訴人は本件修正申告時には経費についても認識していたのであり、現に、被控訴人の当初の申告における経費額よりも本件修正申告の経費額が上回っているものは、本件税務調査によって判明した事項や被控訴人から経費として追認して欲しいとして提出された資料に基づき追認したからである。

(二) 署名、押印の代行についての被控訴人の承諾について

(1) 高橋主査は、平成六年一一月二五日、それまでの調査結果に基き、被控訴人に対し、調査内容及びその結果を説明し、増差所得と税額の表を示して所得税及び消費税の各修正申告の慫慂を行ったところ、被控訴人は、課税標準は納得したが、修正申告については、税金納付の関係で難色を示した。

そこで、高橋主査が納税方法については延岡税務署で相談するようアドバイスしたところ、被控訴人は修正申告に応じる旨を表明したので、税務職員が氏名・住所以外の金額等を記入した所得税及び消費税の各修正申告書を被控訴人に提示した。ところが、その時になって被控訴人は、「こんな税金は納められない。」として、急に署名を止めた。

それで、高橋主査は、被控新人に対し、「これ以上話しても平行線ですので、改めてお宅へ参りましょう。何回でも説明しますよ。」と言って、この日の修正申告の慫慂を断念しようとして、その旨を上司に報告するため、一旦席をはずした。

ところが、同時に大分店の所得税の修正申告と消費税の期限後申告の慫慂を受けていた博がその申告を終えて被控訴人に「納得できないことがあるのか。」と声を掛けたところ、被控訴人が「一億円もの税金は払えない。」と言ったので、それを聞いた高橋主査らは、それは被控訴人の勘違いであり、所得税の本税は三六〇〇万円程度で、重加算税及び延滞税を加えても、一億円にはならない旨説明したところ、被控訴人は安心し、高橋主査から平成元年度から平成五年度分の各納付税額を一覧表にしたものを示されて説明を受け、その額を確認した。そして、その際、濱田主査の問いに対し、被控訴人が所得金額については納得している旨返答したので、高橋主査らは、被控訴人に対し、支払の方法は延岡税務署で相談するようアドバイスした。

そこで、博が被控訴人に、「納得しているなら修正申告書を出したらどうか。納める税金は帰ってから考えよう。」と修正申告を促したところ、被控訴人は、「わかりました。出しましょう。」と言って修正申告書を提出することに合意し、児玉実査官が所得税及び消費税の修正申告書を被控訴人の前に指し出すと、被控訴人側から代筆での署名の申し出があったので、高橋主査は、当時、被控訴人から糖尿病の症状が悪化していて体調が悪い旨を聞いていたので、それを考慮し、代筆による修正申告書の作成もやむを得ないと判断し、被控訴人に「息子さんが代筆するということでいいですね。」と言って確認し、被控訴人がうなずいて代筆による修正申告書の作成に同意したので、和博が本件修正申告書に署名、押印の代行をして提出したのである。

なお、本件修正申告書の作成、提出は、被控訴人のほか、和博、博、大分店の事務員黒木禮子、小田税理士が同席している延岡税務署の会議室で行われたものであり、その際、誰からも異議や苦情の申し出はなかった。

(二) 本件修正申告書が右のように被控訴人の承諾のもとに和博が署名及び押印の代行をしたものであることは、本件税務調査や本件修正申告慫慂の際に和博、由美、博ら家族のほか、関与税理士である小田税理士が立ち会い、被控訴人の判断能力を十分補っており、同人らからは何ら異議も苦情もなかったこと、本件修正申告をした後に被控訴人が平成六年一一月三〇日付嘆願書を熊本国税局長宛に発送していること、その嘆願書で自らの脱税行為を認めていること、同年一二月一日に和博及び由美とともに延岡税務署に赴き、売上除外を認める事実申立書に自ら署名していること、被控訴人は平成七年一月九日に和博及び由美とともに納付相談のため延岡税務署に来署し、平谷徴収官と面接して本件修正申告に基づく税金の納付相談をしていること、由美らは同月一一日に本件修正申告に基づく追加徴収税額のうちの五〇万円を現金納付したこと、被控訴人は延岡税務署での本件修正申告に基づく税金の納付相談で被控訴人側の納税計画が受け入れられそうにないことがわかって初めて課税原因の不満を言い出したこと、その不満の内容も高橋主査が説明した経費の点であったこと、被控訴人は平成七年一月半ばの高橋主査への電話では、和博が署名、押印を代行したことに対して不満を述べていないこと、被控訴人が署名、押印の代行に不満を述べ始めたのは同月一九日以降であること等からも明らかである。

(3) 本件修正申告書の正式受理が平成六年一二月二〇日になったのは、本件調査が熊本国税局の所管する調査として行われたこと、修正申告すべき所得金額及び追徴税額が高額であったこと、多額の売上除外が認められたので重加算税の賦課決定の必要もあったことなどから、受理に延岡税務署長の上級庁である熊本国税局の決裁が必要であったためである。このことは、博の所得税の修正申告書も正式受理日が平成六年一二月一六日で、同様に日数を要していることから見ても、明らかである。

2  被控訴人の健康状態について

本件修正申告書が提出されたときの被控訴人の健康状態は、修正申告の内容を認識し得ないほど悪化していたものではない。

平成六年一一月一三日に手術された眼疾患は、左眼瞼疣贅、いわゆる疣の摘出で、糖尿病に関する疾患でなく、眼底検査でも異常はなく、白内障の症状もなく、一八日には全快したこと、被控訴人は平成三年以降頻繁にゴルフをしていること、被控訴人はそれを糖尿病の運動療法と主張するが、医師の適切な判断・指導に基づくものではなく、単なる趣味としか考えられないこと、本件修正申告当時のカルテを検討すると、当時から動悸が激しく救心を利用していたとは認めがたく、全般的に症状は軽く、平成六年一一月八日からの入院は軽度の糖尿病等の検査、血糖コントロール及び生活改善目的の入院と解すべきで、本件修正申告当時、被控訴人が低血糖を繰り返したり、意識状態が不安定であったりしたことはないと解されるからである。

第三  当裁判所も原審の判断を相当と判断するものであるが、その理由は、次のとおりである。

一  認定事実

証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

1  被控訴人の税務、会計業務

(一) 前記各店舗の経理、会計事務は、昭和六二年四月ころから平成三年一二月ころまで被控訴人の従業員の樋口百合子(現姓は小原)が担当していたが、被控訴人は平成三年一月(平成二年分所得税及び消費税の申告手続も含む。)から平成六年五月までの経理、会計事務、税務申告を三輪税理士に委任し、平成三年一二月以降の各店舗の経理、会計事務は三輪税理士が面接して被控訴人が採用した従業員姫田眞佐子が担当していた。

(二) そして、税務申告は、右各店舗の事業主が被控訴人であることを前提に、被控訴人、博、和博、由美の各所得が算定されて税務申告がされていたが、平成三年五月から大分店は博が、本店の理容部門は和博が、本店のエステティック部門は由美が、その他の店舗は被控訴人が、それぞれ事業主であるとして、各人の税務申告がされるようになった。そして、そのような処理は、三輪税理士の助言により、消費税法の小規模事業者の課税売上高限度額を考慮してなされたものであり、被控訴人もそれを承知していた。

(三) その後、平成六年一月に博を代表者とする有限会社大分パリスが大分店の経営を始めてから、同会社の経理、会計事務及び税務申告は大分の小柳税理士が担当し、また、平成六年七月に設立された和博を代表者とする有限会社パリスの経理、会計事務及び税務申告は小田一好税理士が担当する予定になっていたが、本件税務調査及び本件修正申告当時時小田税理士は未だ有限会社パリスの経理、会計事務に関与しておらず、まして、同税理士は有限会社パリス設立前の本店、上町店、旭ヶ丘店及び佐伯店の経理、会計内容を知らなかったし、また、被控訴人も同税理士についてさしたる面識もなかった。

(以上、甲八、一七、一八、三九、四〇、乙三二の1ないし6、三八、四七、四八、六五、六六、原審証人和博、原審被控訴人本人)

2  被控訴人の平成六年一一月八日入院以前の病状

(一) 控訴人は、昭和四〇年ころにアルコール性肝炎、昭和六〇年ころには糖尿病との診断を受け、昭和六二年に糖尿病に対する血糖コントロールのため食事療法、運動療法で生活習慣を体得するため入院し、平成元年には大分市の大分岡病院で入院による血糖コントロールを勧められ、平成三年八月一日から同年九月二〇日まで糖尿病、肝機能障害のため同病院に入院し、食事療法、インスリンの投与などの血糖のコントロールを受けた。その入院中に、被控訴人は手の痺れ、目の前が暗くなる、立ちくらみ、冷汗、顔色が悪くなるなどの低血糖の症状があった。その後、被控訴人は、同年一〇月三〇日、大分赤十字病院に飛蚊症を訴えて受診し、同年一一月六日、糖尿病網膜症の診断を受けた。また、被控訴人は、平成五年一月八日、大分岡病院で糖尿病の検査を受け、食事後一時間四〇分で血糖値が四七九であったため、医師から血糖コントロールのための入院を勧められたが、仕事を理由に入院をしなかった。

その間、被控訴人は、糖尿病のためには適度の運動が必要との知人の医師からの助言があって趣味のゴルフを行い、美々津カントリークラブに平成三年以降年に数十回、平成五年と平成六年には年に八〇回以上通い、平成六年一一月には二日、四日、六日と三回通っていたが、それらは医師の定期的な診断を受けて、治療上の効果をあげるために計画的に行われたものではなかった。

(二) 平成六年一一月八日、被控訴人は、口の渇きや倦怠感があり、また、二ないし三か月前から左眼瞼疣贅があったので、大分岡病院で受診し、医師の勧めと本人の希望もあって、入院して血糖コントロールをし、左眼瞼疣贅の処置をすることになり、即日、入院した。入院当日の被控訴人の血糖値は空腹時一九五(参考基準値は六五ないし一〇五)であった。

(以上、甲一、二、四、八、一二、一七、三六、乙四〇の1、2、四一ないし四五、四六の1ないし3、五一、五三、五四、原審被控訴人本人)

3  本件税務調査の経緯

(一) 平成六年一一月八日午前八時、熊本国税局課税部資料調査第二課主査高橋秀文、同第二課児玉健二実査官及び延岡税務署員らは被控訴人の自宅、本店、上町店及び旭ヶ丘店において被控訴人の所得税の税務調査を、右第二課主査濱田敏廣及び大分税務署員らは大分店において被控訴人及び二男博の各所得税の税務調査を、一斉に開始し、被控訴人の自宅、本店、上町店、旭ヶ丘店では長男和博及びその妻由美の同意を得る形で、大分店及び黒木禮子方居宅では博及び黒木の同意を得る形で、それぞれ税務調査を実施し、本店では午後六時三〇分ころまで、大分店でも午後六時ころまで調査が行われた。その調査の際、同日午後から、由美からの依頼で小田一好税理士とその事務員玉木が本店での税務調査に同席したが、小田税理士らは発言したり、和博や由美と相談したり、同人らに助言を与えることはなく、ただ推移を見ているだけであった。そして、高橋主査らは、その調査において、本店事務所の書棚にあった本件売上帳をはじめ、郵便貯金通帳、申告書コピー、メモ帳、レジ伝票、レジペーパー、領収書、給与計算書、日報、預金通帳等の資料を由美らから預って、その日の本店での調査は終了した。

和博及び由美は、右税務調査が開店前から始まり長時間行われたこと、和博が初めは被控訴人は不在で経理担当の姫田も病気で休んでいるからと高橋主査らの税務調査の申入れを断っていたが結局断りきれずに調査を承諾しなければならなくなったこと、当日の店のレジは関係ない筈なのに高橋主査らから店のレジの引き出しを開けて現金を数えるように言われて行ったこと、由美が事業に関連する書類等があると言ったからとはいえ、児玉実査官が自宅内の由美の寝室にまで入って由美から整理ダンスの中にあったハンドバックから通帳と印鑑を受け取ったほか、他に税務関係書類があるか否かを確認するためとしてタンスの引出しの一部を由美に開けるよう促して内部を確認したことなどから、税務調査は威圧的であるとの印象をもった。

また、大分店及び黒木方における税務調査でも、博がレジの現金を数えるように言われたこと、博の通帳及び印鑑等が黒木方にあると言ったからとはいえ、黒木に同人の自宅の調査の協力を求め、大分税務署員二名が黒木方の居室や同居の博の居室で税務調査を行ったこと、大分店の調査も午後六時までと長時間に及んだことなどから、博及び黒木もその税務調査が威圧的であるとの印象をもった。

被控訴人は、そのような税務調査が行われたことを知らずに、同日夕方、入院の準備のために大分店に電話をして初めて税務調査がなされたことを知り、気懸かりであったが、そのまま入院した。

(甲八、九、一〇、乙九、一〇、一三ないし二二、三二の1ないし6、六三ないし六六、原審証人高橋、同和博、同由美、原審被控訴人本人)

(二) 右八日の税務調査の際に、高橋主査は和博に被控訴人の所在の連絡を依頼し、翌九日、和博から被控訴人は入院している旨の連絡を受けたので、高橋主査らは同月一一日再度本店事務所に赴き、和博に対し、被控訴人と面接したいとの意向を伝え、被控訴人の仮退院が可能かどうか、病院での面接が可能かどうかを確認して連絡をして欲しい旨を依頼した。

(乙九)

(三) 被控訴人は、右八日から大分岡病院で入院治療を受けるかたわら、同月一二日、蔭山眼科病院で左眼瞼疣贅の切除手術を受けたが、和博から税務職員が面接を求めていることを知らされ、同月一五日に本店事務所で会うことにし、その前日の一四日及び当日の一五日について病院から外泊許可を得て、一五日、本店事務所で、和博及び小田税理士とともに高橋主査らと面談した。

その席上、高橋主査は、本件売上帳の存在を指摘し、その説明と真実の売上が本件売上帳の記載のとおりであるか、被控訴人がそれらの事実を知っているか等を確認したところ、被控訴人はそれを大筋で認めたものの、経理、会計事務は三輪税理士や従業員らに任せているので詳細は把握していない旨答えた。そこで、高橋主査は、被控訴人らに対し、実際に預貯金とか現金とかの形で財産が残っていることが確認できず、簿外売上に対応する簿外経費もあると推測されるので、簿外経費を追認するためにも必要であるからとして、開業以来の金の流れが分かる報告書の作成を求めた。

なお、その時点は、被控訴人は同月一二日の手術による縫合の抜糸は済んでおらず、眼帯をしていて、高橋主査から見ても、大変きつそうで、このままずっと聞いていてよいのか、躊躇する状態であった(原審証人高橋一〇二、一一二項)。また、小田税理士は同席したが、なんら発言はせず、その席で被控訴人が小田税理士に相談するということもなかった。

(甲一、四、五、八、九、一二、三一、乙九、一〇、三三、四九、五四、原審証人高橋、同和博、被控訴人本人)

(四) 被控訴人は、右一五日夜、大分岡病院に帰院し、同月一八日には蔭山眼科病院では左眼瞼疣贅切除術の抜糸を受けて全快と診断された。そして、大分岡病院での糖尿病に対する食事療法及び内服療法による入院治療では被控訴人の血糖値は改善されなかったが(ちなみに、空腹時血糖値は一一月八日が一九五、同月一一日が一七九、同月一八日が二一二。乙五四の一一丁の1ないし3)、報告書を作成しなければならなかったため、被控訴人は同月一九日に退院した。なお、その際、担当医は被控訴人の様態から被控訴人に再入院して血糖をコントロールすることを勧めた。

(甲一、四、五、八、一二、四九、乙四九、五四、原審被控訴人本人)

(五) 被控訴人は、退院後帰宅して、高橋主査から言われた報告書の作成にかかり、和博や従業員の協力を得ながら記憶を辿りつつ昭和五三年からの借入金やその使途、保証債務の支払、個人に対する貸付金等を記載した乙第二五号証の1ないし4の報告書(以下、「本件報告書」というのはこれを指す。)を作成したが、右報告書を作成する以外は殆ど床に臥している状態であった。

そして、被控訴人は、同月二四日、本店事務所において、小田税理士、和博、同人の妻由美、博、従業員の姫田、元従業員の樋口及び大分店の従業員黒木らとともに高橋主査らと面接し、右報告書を提出したが、その日の被控訴人の様子は一一月一五日程ではないにしても、高橋主査の目から見ても矢張りきつそうに見えた(原審証人高橋一〇四項)。そして、その席で、高橋主査は、被控訴人に経費の計上漏れについて尋ねたうえ、計算した結果を説明するから翌二五日午後一時に延岡税務署に来署して欲しい旨を伝えた。

なお、その際、児玉実査官は、別室で右姫田及び樋口と面接し、同人らから、従業員の給与については保育料の関係等で過少に税務申告していたこと、それは被控訴人の指示によるものであること、被控訴人が売上除外を知っていたこと等を認める内容の事実申立書(乙二六ないし二八)の提出を受けた。

(甲八、九、三四、三八ないし四〇、乙九、一〇、二五の1ないし4、二六ないし二八、三三、六三ないし六五、原審証人高橋、同和博、原審被控訴人本人)

4  平成六年一一月二五日の本件修正申告慫慂時の状況

(一) 同日、被控訴人、和博、博及び黒木は、午後一時頃、延岡税務署に赴き、同署会議室において被控訴人及び和博が高橋主査及び児玉実査官と、仕切板を隔てて博及び黒木が濱田主査及び熊本国税局課税部資料課第二課実査官関口と面接した。その際の状況の概略は別紙見取図記載のとおりである。

なお、被控訴人と和博との面接には、小田税理士が立ち会っていたが、同税理士は、前日に高橋主査から同税理士も翌日延岡税務署に来るように言われて立ち会ったもので、被控訴人らの依頼によるものでない。

(二) 右面接の席で、高橋主査は、これまでの調査結果に基づき、被控訴人に対し、増差所得額と税額を記載したメモを示して、本当は七年分の調査をしたが、平成元年から平成五年までの五年度分の修正申告をしないかと慫慂した。しかし、その過程で高橋主査から増差所得の根拠となる資料等の提示がなされたことはなかった。これに対し、被控訴人は、現にお金がないのに、どうしてそのような数字の金額が出てくるのか納得できなかったが、高橋主査には余り話をすることもなく単にそのようなお金はない旨を答えていた。高橋主査は、被控訴人のその応答を所得金額は納得しているが、納税資金がないので躊躇しているものと受け取り、その後は税金の納付方法についての話に移り、被控訴人に対し、税金納付は後日延岡税務署の管理・徴収部門で相談することにしてはどうかと、修正申告書の提出の説得に当たったが、被控訴人は「そんな金を払わなければならないならもう死ぬしかない。」などと言い出し、高橋主査もそんなに死ぬ死ぬと言わないで欲しいとなだめたりしたけれども、結局、被控訴人は修正申告に応じなかった。そのようなことでかなりの時間が経過したため、高橋主査もこれ以上慫慂を続けることは意味がないと考え、上司と相談して当日の面接は打ち切ることにした。

(三) 一方、博は、濱田主査から、平成三年五月から大分店の事業主であることを前提として算定された平成三年分から平成五年分までの所得税の修正申告及び消費税期限後申告の慫慂を受け、その内容に不満を述べたが、かなりの時間も経過し、応じなければ仕方がないと諦めて、最終的にはその慫慂を受け入れることとし、黒木に税務署側から示された所得税修正申告書及び消費税期限後申告書に署名、押印するように告げて被控訴人が面接している場所に行った。

(四) 被控訴人の面接の場に来た博が被控訴人に対し「まだ終わらんのか。」などと声を掛けたところ、被控訴人は「お前は黙っておけ。」と強く叱りつけた(原審証人高橋四三項、原審証人和博一二九項、甲九の九頁)が、当時の被控訴人の様子は高橋主査の目からも非常にきつそうに見えた(原審証人高橋五四項)。そこで、高橋主査は、被控訴人に対し、一応今日は修正申告の慫慂は止めるが、何回になるか分からないが説明に行く旨を告げて、当日の面接を打ち切ろうとした(原審証人高橋四四項)。

(五) そのようなことがあった後、被控訴人の隣に座っていた和博は、父親の健康状態もさることながら、年末を控えて今後も税務職員が来たのでは仕事にも差し支えるし、税務調査が続いているのでは顧客の信用もなくなると考え、被控訴人に代わって本件修正申告書に署名、捺印することにし、座っていた席から児玉実査官の指示で被控訴人の後にある机の椅子に移り、被控訴人と背中合わせの状態で、和博自身の平成四年分の所得税につき営業所得を給与所得と修正する内容の所得税修正申告書(所得税額を申告の〇円から一二万二三〇〇円とするもの)に署名押印するとともに、予め延岡税務署職員によって各欄の金額が記入されていた本件修正申告書に被控訴人名を署名し、持参していた自己の印鑑で押印し、また、右各消費税修正申告書については黒木が被控訴人名を署名し、押印して、和博がそれらの申告書を提出し、その控えを受け取った。

そして、それらが全て終わったのは午後四時三〇分頃であった。

(六) なお、和博の修正申告書は、即日延岡税務署長に受理されたが、本件修正申告書は同年一二月二〇日、博の修正申告書は同月一六日に、それぞれ同税務署長に受理された。

(以上、甲八、九、一三、二二ないし三〇の存在、三四の資料<2>、三五、乙四ないし八の存在、九、一〇、三三、三五、三七、六一及び六二の各1ないし3、六三ないし六七、原審証人高橋、同和博、原審被控訴人本人)

5  その後の経過

(一) 被控訴人は、平成六年一二月一日に大分岡病院に再入院したが、その前日の一一月三〇日、熊本国税局長宛に、自らの脱法行為を認め、今後は法に背くことなく正しく納税義務を果たすので寛大な処置を求めるという内容の本件嘆願書(乙一の1)を記載し、翌一二月一日頃投函した。また、和博及び由美も、同年一二月二日、熊本国税局長宛に、被控訴人の脱税行為については被控訴人も反省しており、和博らも今後このようなことがないようにつとめるので寛大な処置等を願う旨の内容の嘆願書(乙二九の1)を作成して同日投函した。

(乙一及び二九の各1、2、原審証人和博、原審被控訴人本人)

(二) 被控訴人は、高橋主査から事実申立書を提出するように言われ、その見本を書いて送っておくから延岡税務署の丸山統括官を訪ねるように言われていたので、平成六年一二月一日、入院前に、和博及び由美とともに延岡税務署に赴き、丸山統括官と面接し、高橋主査からの事実申立書を見せて貰い、由美がその事実申立書の記載のとおりに写し書きして、それに被控訴人が署名、押印し、その事実申立書(乙二)を提出した。右事実申立書の内容は、平成元年一月から平成五年一二月までの売上げ金額について、除外して申告していたことを認めた上、その使途については従業員の給与を少なく証明したり、帳面上では出せない個人借入れの返済や被控訴人が保証人になった債務のコゲ付きの支払に充てたものであり、帳簿操作については三輪税理士に任せていたもので具体的な修正申告所得額には異議がないというものであった。

(甲一八、乙二、九、一一、原審証人高橋、同由美、原審被控訴人本人)

(三) 被控訴人は、その延岡税務署からの帰りに大分岡病院に入院し、同年一二月二六日に退院したが、その間の平成六年一二月二二日、延岡税務署長は、被控訴人に対し、別表二記載の内容の賦課決定処分をした。そこで、平成七年一月九日、被控訴人は、和博、由美と延岡税務署に赴き、税金納付について同署管理徴収部門徴収官平谷君久と面談し、長期分割による納付の話をするとともに、課税の原因に対する不満を述べたが、平谷徴収官からそのような長期分割による納付は認められないとして差押の可能性のあることも言われたので、同月一一日、由美及び姫田は、延岡税務署に赴き、被控訴人の本件修正申告にかかる平成元年分の所得税のうち五〇万円を納付した。

そして、被控訴人は、同年二月一三日、右賦課決定処分について異議を申し立てた。

(乙三、一二、五五、原審証人由美、原審被控訴人本人、弁論の全趣旨)

二  被控訴人の本件修正申告をする意思及び本件申告書の作成を和博に依頼する意思の有無について

1  本件修正申告書の作成に関しては、、前記のとおりの事実関係が認められるが、和博が本件修正申告書に署名、押印した際の具体的状況については、被控訴人及び和博の述べるところと本件修正申告書の提出を慫慂した担当者税務職員の述べるところとでは全く異なっている。すなわち

(一) 被控訴人の陳述は、大凡、「博から店を放っておけないから印鑑を押したらどうかといわれたが、押す気にはなれなかった。いろいろなことが頭の中を駆け巡って茫然としていて、その後どうなったか分からない。帰ってよいと言われたことは覚えているが、他のことは覚えていない。帰宅して一眠りして和博から修正申告書に署名をして提出したことを知らされ、愕然とした。」というものであり(甲八、原審被控訴人本人)、和博の陳述は、「被控訴人が「どうしても払えと言うなら死なんといかんが。死んで保険金で払うしかない。」といい、体調もどんどん悪くなっていた。博が「親父、前向きに考えんと仕方がないが。」と言うと、被控訴人は「お前は黙っとけ。」と言っていたが、税務担当官から何回でも調査に入ると言われ、店のこともあり、被控訴人の体調のことも心配で、自分が代わりに署名する方がましだと考え、高橋主査も息子の代署でよいというので、父の意思とは別に自分が署名することにした。帰宅して一眠りした被控訴人から、どうなったかと開かれ、代わりに署名して提出したと言って控えを見せたら、被控訴人は立腹し、以来、家族も含めて気まずくなった」というものである(甲九、原審証人和博)。

(二) これに対し、高橋主査の陳述は、「被控訴人が修正申告に応じる気配が見られないので、当日の修正申告は断念しようとしたところへ、濱田主査が同席し、そこに博も来て、博が被控訴人に「自分の方は終わったが、何か納得できないことがあるのか。」と声を掛け、これに対し、被控訴人が「一億円もの税金は払えない。」と言うので、税額と修正申告書の課税売上を勘違いしているとして、その説明をした。被控訴人は、それに気付いて一安心した様子で、「税金は全部でどのくらいになるのか。」と聞くので、五年分の各納付額を一覧表にして見せながら説明し、濱田主査が所得金額について納得しているのかを尋ねたところ、納得していると答えたので、博が「納得しているなら修正申告書を出したらどうか。納める税金は帰ってから考えよう。」と修正申告書の提出を促した。被控訴人は、博の説得のためと思われるが、「分かりました。出しましょう。」と同意したので、児玉実査官が被控訴人の目の前に修正申告書を差し出したところ、被控訴人か家族かはっきり記憶していないが、「代筆での署名ではいけませんか。」との申し出があり、被控訴人が非常にきつそうな病状だから、代筆もやむを得ないと判断した。そして、被控訴人に「息子さんが代筆するということでいいですね。」と確認したところ、被控訴人がうなずいたので、和博に代筆を促した」というものであり(乙九、原審証人高橋四七項から六一項)、同席していた児玉実査官及び濱田主査の陳述も同趣旨のものであって(乙三三の児玉実査官作成の陳述書、乙六四の濱田主査の別件証人尋問調書一八三項から一八七項)、この点に関する控訴人の主張に符合するものである。

(三) そこで、双方が述べているところを検討するに、被控訴人が体調不良で全く分からなかったと述べているところ、いささか誇張に過ぎる嫌いがあるとはいえ、被控訴人の体調が非常に悪く、署名をさせるのも躊躇する程の状態であったことは高橋主査の証言からも明らかである。そうすると、被控訴人が当時体調不良で状況を全て了解していたともいえないと見るべきである。また、当時高橋主査の長時間にわたる慫慂にも被控訴人は拒否的態度をとり、前記認定のとおり、博が初めに声を掛けた際には「お前は黙っとけ。」と強い調子で否定していた被控訴人が、その後間もない内に、博の修正申告を促す言葉で従来の拒否的態度を翻すとは考え難い。また、高橋主査の原審証言によると、高橋主査は被控訴人に修正申告を慫慂するに当たって所得と税金を説明し、被控訴人は税金の方に関心があったというのである(原審証人高橋三一及び三三項)から、被控訴人が納付する税金額と収入金額とを取り違えていたということも考え難い。更に、被控訴人が高橋主査にお金がないと言っていた点も、被控訴人は売上を隠していたことはあるものの現実に金が手元にないから高橋主査らの説明するような所得はなかったという趣旨のものと理解するのがむしろ自然であり、そのように理解すれば、被控訴人の帰って検討したいという言葉も容易に肯けるものであり、実際に、被控訴人が慫慂を受けた際に本件修正申告の基礎になった別紙三の1ないし10を基に検討して見ても、例えば、平成四年分と平成五年分の対売上経費率は、本店のエステティック部門が一〇一・二〇%(売上一三〇七万〇八〇四円、経費一三二二万七九三一円)と一〇三・七一%(売上八四二万二八五九円、経費八七三万五八三六円)、本店の理美容部門が七〇・八〇%(雑収入を除いた売上三二三五万五八七二円、経費二二九〇万九八六三円)と六四・三二%(雑収入を除いた売上三二〇四万二三六一円、経費二〇六一万一八五七円)、上町店、旭ヶ丘店及び佐伯店の三店舗が一〇二・七六%(雑収入を除いた売上七一八三万六六九二円、経費七三八二万六二〇五円)と九四・八二%(雑収入を除いた売上六一七四万九二八五円、経費五八五三万五三八五円)となり、本店の理美容部門が他に比較して利益率が格段に良く、上町店等が大衆理容店で利幅が少ないという点を考慮しても、なおそのような各店舗の利益率の格差が妥当なものであるかどうかを検討する余地は十分あり、その他にも、各年分毎の対売上経費率の比較検討、更には原価等の変動費の対売上比率の比較検討等の余地もあるのであって、経費にこだわっていた被控訴人がそれらを全て差し置いて増差所得について納得していたとは直ちに言い難いものがある。更に加えると、高橋主査の言うところでは、被控訴人は消費税の修正申告書には一旦署名しようとしたというのであるが(乙九、原審証人高橋三六項)、そのようなことが実際にあったのであれば、たとえ被控訴人がきつそうであったとしても、署名位はできたであろうし、少なくとも印鑑を押捺する程度はできた筈であるのに、それをさせなかったというのは些か腑に落ちないといわざるを得ない。そして、また、後述するとおり、被控訴人が本件修正申告書の提出があった後に嘆願書や事実申立書等を提出していること等についての被控訴人の弁解にはあながち詭弁であるといえないものがあるので、それらの諸点を考えると、高橋主査らの前記供述等には疑問があり、採用し難いといわざるを得ない。

むしろ、被控訴人が長時間にわたる修正申告の慫慂を受けながらこれを拒否し、持ち帰って考えさせて貰いたいと述べていたこと、客観的に見ても、本件修正申告に応じるかどうかを決めるには経費について検討する余地が十分あること、被控訴人の健康状態が思わしくなかったこと、和博には高橋主査が何回になるか分からないが説明に行くと述べたことが心理的に大きく堪えたこと等を勘案すると、和博が自己の修正申告をするに当たって、併せて本件修正申告書にも被控訴人に代わって署名し、自己の印鑑を使用して押印したもので、その署名、押印について被控訴人の同意を得ていなかった可能性の方が大きいと見るのが相当である。

2  もっとも、被控訴人及び和博の供述によれば、一一月二五日、延岡税務署で修正申告の慫慂を受けて帰宅した後、被控訴人は床に臥し、同日夜半目が覚めてから和博にどうなったかを聞いたところ、和博から署名、押印を代行して本件修正申告書を提出したとしてその控えを見せられ、初めて本件修正申告書が和博によって提出されたことを知ったというのであるから、直ちに、被控訴人は自ら若しくは和博とかその他の代理人を立てるなどして、本件修正申告書の提出は自己の意思によるものではない旨の申し入れをする等の行動を取って然るべきであるのにそれらの行動に及んでいないこと、更に、その後、前記認定のとおり、熊本国税局長宛に嘆願書や事実申立書を提出し、由美らも本件修正申告にかかる所得税の内金として五〇万円を納付していること等の事実が認められる。

しかしながら、当時体調が思わしくなく、税務知識も左程あるともいえず、しかも売上について裏帳簿を作っていたことが発覚した弱みのある被控訴人が、たとえ自分の意思に反するものであったとはいえ、税務職員から慫慂されていた本件修正申告書に長男の和博が署名、押印を代行して提出してしまった以上、それについてどのように対処して良いか分からず、直ちに適切な行動をとることもできないまま日時を経過し、博から嘆願書を出すと良いと言われ、それを提出することにより再度税務署との話し合いが可能となり納める税金を減額して貰おうと考えて、博から税理士が書いたものとして送信された嘆願書を写し書きして提出したという被控訴人の弁解も、理解し得ないものではない。また、そのようないわば困惑した状態の被控訴人が高橋主査から事実申立書を提出するように言われ、わざわざ見本として書いてくれたものを丸写しして提出したことも、何とか話し合いをして減額して貰いたいと願う者の行動としては理解できない訳ではない。そして、修正申告書に基づく賦課決定処分の通知を受けた後に、被控訴人は、高橋主査から丸山統括に話をしておくから行ってみるように言われて延岡税務署に赴き、納税について分納の話をしたのも、従前の経緯からすると、被控訴人が修正申告に納得して納付についての相談に行ったというよりも、妥協的なものとして分納の話をしたと見る余地があり、現に、その際、被控訴人は応対した平谷徴収官に本件の税務調査、修正申告書の提出、税額等のすべてについて不満を述べていることからも、そのように見ることができる。なお、由美らが本件修正申告に基づく追加徴収税額の一部を現金納付しているが、それも、前記認定の事実関係からすれば、平谷徴収官から差押えの可能性を仄めかされたため、差押えを免れるために被控訴人の承諾なくしてしたものといえるから、それをもって、被控訴人が本件修正申告を承諾したとか和博が署名、押印することに承諾を与えていたとかを証するものとはいえない。

その他、和博が本件修正申告書に署名、押印を代行する場所に小田税理士や博、黒木が居て何も言わなかったことも、被控訴人の息子の和博がすることであったから黙っていた可能性も十分考えられるから、そのことも被控訴人が本件修正申告を承諾したとか和博が署名、押印することに承諾を与えていたとかを証するものとはいえない。

3  以上の次第であるから、被控訴人に本件修正申告をする意思があったとは認め難く、また、本件修正申告書の作成を和博に依頼したことも認めることはできない。

第四結語

よって、この点について被控訴人の請求を認容した原判決は相当で、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 海保寛 裁判官 多見谷寿郎 裁判官水野有子は、てん補のため、署名捺印することができない。裁判官 海保寛)

別表一

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別表二

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別表3<1>

平成元年の収入金額の内訳

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別表3<2>

平成2年の収入金額の内訳

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別表3<3>

平成3年の収入金額の内訳

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別表3<4>

平成4年の収入金額の内訳

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別表3<5>

平成5年の収入金額の内訳

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別表3<6>

平成元年の経費等の内訳

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別表3<7>

平成2年の経費等の内訳

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別表3<8>

平成3年の経費等の内訳

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別表3<9>

平成4年の経費等の内訳

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別表3<10>

平成4年の経費等の内訳

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別紙見取図

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